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[番号をきめるのもひと苦労]
発生順も立派なルール

実際にはばらばらに並ぶ地番も、土地の台帳上では整然と並んでいます。管理という目的においては、単純明快なすぐれた名付けルールだと思うのです。

Contents
>新しい土地の番号を名付ける
>>分筆の場合>>保留地の場合
>住居表示との2本立てでめでたし
>>町名地番の変更と住居表示>>地番はどんどん混乱していく

新しい土地の番号を名付ける

 土地に新しい番号を名付ける手順を考えてみます。

分筆の場合

 土地を分筆する場合が代表例でしょう。分筆の場合には枝番をつけるのがルールです。27番地を分筆すると新たに27番地1を追加することになります。枝番の枝番というのはなく、27番地1を分筆しても27番地1の1ではなく、27番地2とか27番地3になります。

 分筆順に名付けるものですから、番号を考える苦労はありませんが、実際の土地では位置関係がばらばらになってしまうのが難点です。

分筆順だから番号がばらばら
土地の図面

保留地の場合

 分筆の場合は、もとあった土地の範囲内でばらばらという状態ですからまだ探しやすいのですが、新しく土地を生み出す場合は、とんでもない番号がつくことがあります。その町の末尾という具合です。

とんでもない番号が出現
土地の図

 私にとってなじみのある例では、土地区画整理事業の「保留地の設定」が新しい土地を生み出した場合の名付けとなります。作業は新しい台帳に地番、地目、地積を記入していくことになるのです。まさに新しい土地を生み出すという新鮮な感動です。

 新しく作った台帳は、町ごとにまとめられている登記簿のバインダーのいちばん後ろに綴って登記作業完了です。ですから、200番台の土地が集まる地域に、バインダーでの続き番号である500番台が出現したのです。

バインダの最後に綴じる
バインダーと台帳の絵

住居表示との2本立てでめでたし

町名地番の変更と住居表示

 地番の混乱を解消しようと、ある程度まとまった土地で、町名地番の変更を行うことがあります。上記で挙げた土地区画整理事業も、この絶好の機会に変更作業をすることが多いようです。しかし必ず実施されるものではなく、少なくともひとつの町が形成されるくらい大きな規模が必要となる様です。
 もし実施されれば、土地は順序よく並び、訪問するときも郵便物を配達するときもわかりやすくなります。

 一方、町名地番の整理が行われない土地では、住居表示という全く新しい番号体系が導入されている地域も多くあります。

 これら「町名地番の変更」と「住居表示」は享受できる便利さは同じなのですが、番号体系が「1本立て」か「2本立て」かという違いがあるのです。
 町名地番の変更は根本的に地番を整理するので、地番だけをを頼りに土地を探すことが容易になります。
 一方住居表示の実施は、目的の家を探すために、住居表示という別の番号体系が必要となります。また地番は混乱したままです。

地番はどんどん混乱していく

 こんな風に書くと、「町名地番の整理」が根本的な解決策で、「住居表示」が妥協案のように見えますが、必ずしもそうではないと考えます。町名地番の整理が終わったところであっても、住居表示は必要でしょうし、実際に実施されています。

 これは、ひとつの番号にたくさんの機能を持たせるのは混乱のもとであり、管理する番号と案内する番号は分けるべきというという考え方で納得できる話でしょう。この考え方は、前回の「図書館での分類」でも取り上げました。図書館の場合、管理のためにはバーコードにつけられた無味乾燥な通し番号、案内のためには本棚単位の荒い分類での案内番号という2本立てが望ましいというもの。土地の管理と場所の案内を両立するような番号体系づくりに悩むより、きっぱり2つの番号体系を並存させるほうがすっきりすると思うわけです。

 地番を整理した時点で大きなお屋敷や農地であったのに、何らかの事情で分筆をすることはめずらしくありません。分筆順に地番をつけていくうちに地番が混乱するということになるのでしょう。

 こんな時、住居表示であれば、その場所に応じた番号が振られますから混乱はしません。だからといって地番の付け方も住居表示通りにするというわけにはいきません。土地の分割というのは人が住む単位以上に細分化していくものですから、とても番号が足りなくなってしまうのです。

 どんな土地の登記にも対応でき、間違いも減らすためにも、管理する番号の名付けは出来るだけ簡単としたいところです。通し番号的な番号の付け方は、理想とするところでしょう。

(04.12.06)

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